第四級アマチュア無線技士(4アマ)とは?
操作範囲・試験科目・上位資格へのステップ・CBT受験
第四級アマチュア無線技士――通称「4アマ」は、アマチュア無線を始めるための入門資格です。三陸特・二海特と同じく受験資格は不要で、CBT方式で随時受験でき、モールス符号の試験はありません。試験は四肢択一24問・60分(無線工学12問+法規12問)、両科目とも12問中8問以上(66.7%以上)の正解で合格です。このページでは、操作できる範囲、趣味としての楽しみ方や非常通信との関わり、上位資格へのステップを整理しました。
最終更新:2026年8月16日
4アマとは――受験資格なし、モールス符号の試験もなし
アマチュア無線技士は第一級から第四級までの4区分があり、4アマはそのなかで最も基礎的な区分です。三陸特・二海特と同じく、公益財団法人 日本無線協会が実施するCBT方式の試験を年間を通じて受けられ、受験資格は不要です。
4アマの操作は電話(音声)に限られ、電信操作(モールス符号による通信)は行えません。試験にもモールス符号の科目はなく、無線工学・法規の2科目だけで受験できます。この受けやすさから、アマチュア無線の入口として選ばれることが多い資格です。
試験の中身――24問60分、両科目とも8問取れば合格
| 科目 | 出題数 | 形式 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 法規 | 12問 | 四肢択一 | 8問以上(66.7%以上) |
| 無線工学 | 12問 | 四肢択一 | 8問以上(66.7%以上) |
| 合計 | 24問 | ― | 試験時間 60分 |
三陸特・二海特と同じ出題形式・時間・合格基準です。合計点ではなく、無線工学・法規のいずれもが基準に達している必要があります。
試験手数料は5,100円(このほか収納に係る手数料)。申し込みは株式会社CBTソリューションズのサイトから行います。
出典:日本無線協会「受験案内(CBT方式による試験)」(試験手数料・CBT対象資格)/CBT-Solutions「無線従事者国家試験」
操作範囲――アマチュア局の無線設備(電話のみ)
操作の範囲は電波法施行令第3条に定められています。4アマの要点は次のとおりです。
- 対象:アマチュア局の無線設備の操作(モールス符号による通信を除く)。
- 周波数と出力の上限:8MHz以下、または21MHzから30MHzまでの周波数では空中線電力10W以下。30MHzを超える周波数では空中線電力20W以下。
趣味としてのアマチュア無線と非常通信
アマチュア無線は、免許を受けた個人同士が国内外の相手と交信を楽しむ趣味です。4アマの範囲でも、国内の多くの周波数帯で音声通信を行えます。
また、アマチュア無線は災害時の非常通信にも活用されてきました。地震や台風などで通常の通信インフラが使えなくなった際、電源を確保できれば固定回線や携帯電話網に頼らずに通信できる手段として、地域の防災訓練や自治体の非常通信体制に組み込まれている例があります。ただし非常通信は電波法上の位置づけがある特別な運用であり、免許人が日常的に業務として行うものではありません。
上位資格へのステップ
アマチュア無線技士は4アマの上に第三級・第二級・第一級があり、級が上がるほど扱える周波数帯や空中線電力の上限が広がります。4アマで無線工学・法規の基礎(電気の基礎、変調方式、アンテナ、電波法令)を身につけておくと、上位級の学習の土台になります。
「まず4アマで始めて、必要になったら上位級に挑戦する」という段階的な取り方をする方も多く、日本無線協会は各級についてもCBT方式などの試験案内を公開しています。上位級の出題範囲・合格基準は級ごとに異なるため、挑戦する際は公式の受験案内をご確認ください。
対策アプリ「無線ウカール」――三陸特・二海特・4アマを1本で
4アマのために作った、スマホで使える学習アプリです(三陸特・二海特にも対応)。インストール不要(ブラウザで開くだけ)。
- 4アマ154問(無線工学77問・法規77問/全問に解説と出典つき。三陸特・二海特を合わせると全1013問)
- 本番形式の模擬試験(24問60分・科目別に12問中8問の基準まで再現して合否判定)
- 忘却曲線にもとづく復習、弱点科目の優先出題、間違いノート
- 設定画面でいつでも三陸特/二海特/4アマを切替可能
- 広告なしで使える買い切り(各科目の先頭問題と模試1回は無料でお試しできます)
あわせて読みたい
公式情報(一次資料)
- 公益財団法人 日本無線協会(総務大臣指定試験機関)
- 同「アマチュア無線従事者」(操作範囲)
- 同「受験案内(CBT方式による試験)」(試験手数料・申請・当日・試験結果)
- 株式会社CBTソリューションズ「無線従事者国家試験」
- e-Gov法令検索「電波法施行令」(第3条 操作及び監督の範囲)