ドローンに無線資格は必要?
FPV・5.7GHz帯に要る免許(三陸特・4アマ)を1ページで整理

「ドローンを飛ばすのに無線の免許が要るのか」は、機体ではなく使う電波で決まります。総務省 電波利用ホームページの一覧に基づいて、資格が要らない場合・第三級陸上特殊無線技士(三陸特)が要る場合・アマチュア無線技士(4アマなど)が要る場合を整理しました。

最終確認日:2026年8月5日(出典ページの記載を当日取得して確認)

このページは、対策アプリ「無線ウカール」を制作する「アプリ製薬」が独自にまとめた非公式の解説です。総務省その他の政府機関を代表するものではなく、これらの機関とは一切関係ありません。制度は改正されることがあります。実際の手続きの際は、必ず末尾の公式情報をご確認ください。

結論:使う電波でこう分かれる

使い方周波数・出力無線局免許無線従事者資格
ホビー機の操縦・映像(技適マークのあるWi-Fi系)2.4GHz帯(小電力データ通信システム・10mW/MHz)不要不要
産業用の画像伝送・操縦
(無人移動体画像伝送システム・平成28年8月制度化)
169MHz帯 10mW/2.4GHz帯 1W5.7GHz帯 1W(携帯局)第三級陸上特殊無線技士以上
趣味のFPV(アマチュア無線を用いる場合)5GHz帯など(アマチュア無線・5GHz帯は二次業務)(アマチュア局)アマチュア無線技士(第四級=4アマから)

出典:総務省 電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」(表の記載を資格の要否で並べ替えたものです)

三陸特はこう取る(CBTで随時受験)

4アマはこう取る(趣味のFPV・アマチュア無線の入口)

※アマチュア局の開設には、無線従事者資格とは別にアマチュア局の免許手続きが必要です。

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